離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚がある
離婚には、話し合いをする協議離婚、それが無理なら調停離婚、そして調停でも決着が付かない場合に裁判離婚となります。協議離婚は、夫婦間の話し合いで決定する離婚で、離婚全体のおよそ90%を占めています。
話し合いをしても決着することができない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、裁判官や調停委員に間に入ってもらって話し合いをする離婚調停となります。それでも相手方が「嫌だ」と言ったら裁判に持ち込むしかありません。
裁判の場合は、離婚理由が民法が定められていますので、離婚理由がないと離婚できません。最終的に判決が出ると、そこで初めて夫婦関係が消滅します。これを形成力といいます。
裁判上の事由には①不貞行為、②悪意で遺棄された、③生死が3年以上不明、④強度の精神病、⑤その他重大な事由があります。日本の民法の場合は、その他重大な事由がある場合とは、一般的に破綻しているため離婚を認めるということになり、これは破綻主義と呼ばれています。
その他重大な事由の具体例として①~④を指します。①~④については、裁判所で認められると、簡単に離婚することができます。しかし、双方の親との折り合いが悪い、相手方から毎日を嫌味を言われている、といった理由では中々離婚する理由にはならないので、離婚が認められないケースもあります。そういった場合は、しっかりと弁護士に相談することをおすすめします。
DATE:2017/09/22
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